宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約(公式サイト又は予約サイトを通じた予約の場合にあっては、当該予約時に表示された宿泊料金等、違約金、補償金に関する事項を含む。)に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)​

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込み(予約サイトを通じた申込みを含む。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を当ホテルに申し出ていただきます。

    1. 宿泊者名

    2. 宿泊日及び到着予定時刻

    3. 宿泊者の連絡先

    4. その他当ホテルが必要と認める事項​

  2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。

  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約に係る宿泊料金を、当ホテルが指定する日(宿泊者の当ホテル到着時を含む。以下同じ。)までにお支払いいただきます。

  3. 前項の宿泊料金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

    2. 満室により客室の提供ができないとき。

    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

    4. 宿泊しようとする者が、次のイからハまでのいずれかに該当すると認められるとき。

      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2項第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体に属するもの

      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき。

    6. 宿泊しようとする者が、伝染性の疾病に罹患していると明らかに認められるとき。

    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

    8. 天災、施設の故障その他のやむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

    9. 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、若しくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様若しくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。

    10. 宿泊しようとする者が、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。

    11. 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。

    12. 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。

    13. 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。

    14. その他法令又は条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第5条(宿泊者の契約解除権)​

  1. 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  2. 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合又は第3条第3項に基づき宿泊契約の効力が失われた場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

  3. 当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当該宿泊契約は宿泊者により解除されたものとして処理することができるものとします。

第6条(当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

    1. 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

    2. 宿泊者が次のイからハまでのいずれかに該当すると認められるとき。

      • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体に属するもの

      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    3. 宿泊者が他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき。

    4. 宿泊者が伝染性の疾病に罹患していると明らかに認められるとき。

    5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

    6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

    7. 指定場所以外での喫煙、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら等の火災予防に支障を及ぼす行為その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わない行為をしたとき。

    8. 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。

    9. この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。

    10. その他法令又は条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、同項第4号及び第6号に該当する場合を除き、宿泊料金の返還はなされないものとします。

第7条(宿泊の登録)

  1. 宿泊者は、宿泊日当日又はそれ以前に、当ホテルのフロント又は当ホテル若しくは予約サイトがインターネット上に予め用意したフォームにおいて、次の事項を登録していただきます。

    1. 宿泊者の氏名、年令、性別及び住所

    2. 外国人(日本国内に住所を有しない者に限る。)にあっては、国籍及び旅券番号

    3. 出発日

    4. 前泊地及び行先地

    5. その他当ホテルが必要と認める事項

  2. 宿泊者が第11 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示又は登録していただきます。

第8条(客室の使用時間)

  1. 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応ずることがあります。この場合、当ホテルが定める追加料金を申し受けます。

  3. 前2項に基づき宿泊者が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全、衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、あらかじめ宿泊者に通知することなく客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。

  4. 前項の場合、宿泊者は当ホテル又は当ホテルにより指名された者(以下「当ホテル関係者」という。)の立ち入り・必要な措置に協力しなければならないものとします。当ホテル関係者の立ち入り及び必要な措置等により生じることとなる騒音、振動、その他利用上の支障等に関し、宿泊者は迷惑料・損害賠償・宿泊料金の減額等、その名目の如何にかかわらず、当ホテルに対し、一切の請求を行うことはできません。
  5. 宿泊者が、前項に定める協力を行わなかったことによって生じた損害(当ホテルに生じた損害を含む。)は、宿泊者において負担するものとします。

第9条(利用規則の遵守等)

  1. 宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。

  2. 宿泊者は、宿泊登録者以外の者を宿泊させていけないものとします。

  3. 宿泊者は、長期の宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生しないことに同意するものとします。

  4. 宿泊者は、当ホテルの許可なく客室を営業行為・事務所・パーティー等、宿泊以外の目的で使用しないものとします。

  5. 当ホテル内に他のお客様のご迷惑になる以下の物の持ち込み又は行為は禁止します。

    1. 犬・猫・小鳥そのほかの愛玩動物。 ※盲導犬は除きます。

    2. 発火又は引火性のもの。

    3. 悪臭・害毒を発するもの。

    4. そのほか法令で所持を禁じられているもの。

    5. とばく・威圧的な言動・風紀を乱すような行為又は他のお客さまに嫌悪感を与え若しくは迷惑(騒音なども含む)になるような行為と言動。

    6. 備付け品の移動又は使用目的以外のご利用。

    7. 広告、宣伝物の配付、物品の販売、勧誘など。

第10条(営業時間)

  1. 当ホテル内の各種施設等の営業時間は、各所の掲示、客室内の利用規則等で御案内いたします。

  2. 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第11条(料金の支払い)

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、当ホテルが指定する日までに、日本円、デビットカード、クレジットカード等のうち当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により、当ホテルが指定する場所(インターネットを含む。)において行っていただきます。

第12条(当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10 万円を限度としてその損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)​

  1. 当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、宿泊契約を解除することができるものとします。なお、客室を提供できないことについて当ホテルの責に帰すべき事由がある場合には、当ホテルは、別表第3に掲げるところにより補償料を宿泊者に支払い、その補償料をもって損害賠償とするものとします。

第14条(寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊者が手荷物その他の物品をフロントにお預けになった場合には、別途当ホテルの定める手荷物一時預り約款が適用されるものとします。

  2. 宿泊者が、当ホテル内にお持込みになった物品、現金又は貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重過失がある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。

第15条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、当該手荷物がフロントに預けられたものとして、別途当ホテルが定める手荷物一時預り約款が適用されるものとします。

  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは原則として発見日を含めて7日間保管し、その間に宿泊者から返還の申出がなされなかった場合には、これを廃棄するものとします。ただし、貴重品については、発見日後速やかに最寄りの警察署へ届けるものとし、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、発見日後速やかに、保管することなく当ホテルにて廃棄するものとします。

  3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。

  4. 第1項及び第2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。

第16条(宿泊者の責任)

  1. 宿泊者によるこの約款又は利用規則に違反する行為及びその他宿泊者の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、当該宿泊者に、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。

第17条(客室の清掃)

  1. 宿泊者が希望する場合であって清掃料金を支払ったときのほか、当ホテルが施設管理上必要と認めたときは、随時客室の清掃ができるものとします。

  2. 前項の客室清掃について、宿泊者は、これを拒否できないものとします。

第18条(個人情報の取扱い)

当ホテルは、宿泊者から提供される個人情報について、適切に取り扱います。

別表第1 宿泊料金の内訳(第11条第1項関係)

宿泊料金

内訳

基本宿泊料金:室料

付帯料金:その他の利用料金

税金:消費税等

備考
基本宿泊料金は、別に表示する料金表によります。

別表第2 違約金(第5条第2項関係)

人数

連絡なしの
不泊

チェックイン日当日以降

チェックイン日の前日~3日前

チェックイン日の4日前~10日前

1名以上

100%

100%

100%

50%

備考

  1. %は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する違約金の比率です。

  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、短縮日数分の違約金を収受します。

  3. チェックイン日当日以降に契約日数を短縮した場合は、短縮の申出時期にかかわらず、短縮日数分の違約金(100%)を収受します。

別表第3 補償料(第13条第2項関係)

人数

当日

前日

2日前~7日前

1名以上

100%

100%

100%

備考
%は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する補償料の比率です。

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